助成金申請業務
当事務所では、顧問先以外からの助成金業務のご依頼をお受けしておりません。
助成金業務では、事業所の人事労務の状況、備え付け書類(労働者名簿・タイムカード・賃金台帳等)の状況、就業規則の状況を事前に把握しておく必要があります。
スポットで助成金業務をお受けすると、事業所の労務管理の状況を把握できないまま申請することになってしまい、意図せず内容が虚偽申請になってしまう危険性があります。
このため、助成金業務のご依頼を希望される場合は、まず顧問契約をお願いいたします。
助成金とは?
「助成金」とはどういうものなのか?名前ぐらいは聞いたことがあるが、詳しい内容はご存じないといい方も多いかと思います。一口に助成金といっても様々な助成金がありますが、当事務所では厚生労働省管轄の助成金を専門に扱っておりますので、厚生労働省管轄の助成金に絞ってご説明いたします。
厚生労働省管轄の助成金は、国から事業主に対して支給されるもので、貸付金とは違い、原則返済する義務のないお金のことです。(ただし、偽りその他不正の行為により給付金を受けた場合は、返還を求められます。)国の施策として、雇用を確保し雇用を安定させるため、雇用保険料の一部を財源として様々な給付金を支給しています。
当事務所では、@助成金の受給要件確認→A申請書類の作成→B役所窓口への申請書の提出までを代行させていただいております。
ぜひ、この機会に助成金の活用をご検討ください。
受給のポイント
助成金の多くは雇用保険の二事業を原資としています。そのため、雇用保険の加入手続きをとっていないと、受給することができません。また、法人や一定要件に該当する個人事業の場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)も加入が義務付けられています。
助成金の申請には、上記4点の添付を求められることがほとんどです。特に「時間外手当・休日出勤手当等が適正に支払われているか?」については厳格にチェックされますのでご注意ください。付け焼刃で作成しようとしても、なかなか難しいと思います。普段から労働基準法・労災保険法・雇用保険法などに基づいた適切な事務処理や労務管理を行うよう習慣づけてください。
労働者を雇用している事業主は労働保険料を納める義務があります。そのため、労働保険料に未納がある場合は助成金を受給できません。
(例)平成30年度(H30/4/1〜H31/3/31)に支給申請する場合、平成29年度・平成28年度・平成27年度の労働保険料に未納がある場合助成金を受給できない。
例えば、キャリアアップ助成金の正社員化コースであれば、10/1に正社員に転換した場合、同年4/1〜翌年3/31までの間に、雇用保険被保険者を解雇等した事業主は助成金の対象になりません。
助成金の主なもの
1.キャリアアップ助成金(事前に計画書を作成し労働局の認定を受けていることが必要)
(1)正社員化コース
・正規雇用労働者等に転換・直接雇用する制度を就業規則等に規定した後、有期契約労働 者等(雇用される期間が6か月以上)を正規雇用労働者等に転換・直接雇用したこと
・転換後6か月の賃金が転換前6か月の賃金より5%以上増額していること
*上記2点を満たした場合、助成金の申請ができます。
(2)短時間労働者労働時間延長コース
1.トライアル雇用助成金
(1)一般トライアルコース(事前にトライアル雇用求人を提出することが必要)
2.特定求職者雇用開発助成金
(1)特定就職困難者コース
(2)生涯現役コース
(3)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
「中小企業」の範囲は、以下のとおりです。
ただし、資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。
(助成金によっては、個別に規模を定めている場合があります。)
業 種 |
@資本金の額・出資の総額 |
A常時雇用する労働者の数(注1) |
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小売業・飲食店 |
5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 |
5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 | 300人以下 |
(注1)常時雇用する労働者とは以下@Aの要件をどちらも満たすもの者です。
@2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。)
A週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者
業務の流れ
下記にキャリアアップ助成金(正社員化コース)に関しての大まかな流れを記載いたします。
*新しく顧問契約をしていただいた場合は、上記の確認に1〜2カ月程期間をいただきます。
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*転換前と比較して5%以上賃金が増額している必要があります。
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