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助成金申請業務

 当事務所では、顧問先以外からの助成金業務のご依頼をお受けしておりません。
助成金業務では、事業所の人事労務の状況、備え付け書類(労働者名簿・タイムカード・賃金台帳等)の状況、就業規則の状況を事前に把握しておく必要があります。
 スポットで助成金業務をお受けすると、事業所の労務管理の状況を把握できないまま申請することになってしまい、意図せず内容が虚偽申請になってしまう危険性があります。
 このため、助成金業務のご依頼を希望される場合は、まず顧問契約をお願いいたします。

 

助成金とは?

 

 「助成金」とはどういうものなのか?名前ぐらいは聞いたことがあるが、詳しい内容はご存じないといい方も多いかと思います。一口に助成金といっても様々な助成金がありますが、当事務所では厚生労働省管轄の助成金を専門に扱っておりますので、厚生労働省管轄の助成金に絞ってご説明いたします。

 

 厚生労働省管轄の助成金は、国から事業主に対して支給されるもので、貸付金とは違い、原則返済する義務のないお金のことです。(ただし、偽りその他不正の行為により給付金を受けた場合は、返還を求められます。)国の施策として、雇用を確保し雇用を安定させるため、雇用保険料の一部を財源として様々な給付金を支給しています。

 

 当事務所では、@助成金の受給要件確認→A申請書類の作成→B役所窓口への申請書の提出までを代行させていただいております。

 

 ぜひ、この機会に助成金の活用をご検討ください。

 

受給のポイント

@雇用保険の適用事業所になること

 助成金の多くは雇用保険の二事業を原資としています。そのため、雇用保険の加入手続きをとっていないと、受給することができません。また、法人や一定要件に該当する個人事業の場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)も加入が義務付けられています。

 

A労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・就業規則などの整備をしていること

 助成金の申請には、上記4点の添付を求められることがほとんどです。特に「時間外手当・休日出勤手当等が適正に支払われているか?」については厳格にチェックされますのでご注意ください。付け焼刃で作成しようとしても、なかなか難しいと思います。普段から労働基準法・労災保険法・雇用保険法などに基づいた適切な事務処理や労務管理を行うよう習慣づけてください。

 

B労働保険料を納めていること

 労働者を雇用している事業主は労働保険料を納める義務があります。そのため、労働保険料に未納がある場合は助成金を受給できません。
(例)平成30年度(H30/4/1〜H31/3/31)に支給申請する場合、平成29年度・平成28年度・平成27年度の労働保険料に未納がある場合助成金を受給できない。

 

C一定期間内に会社都合で解雇等した社員がいないこと

 例えば、キャリアアップ助成金の正社員化コースであれば、10/1に正社員に転換した場合、同年4/1〜翌年3/31までの間に、雇用保険被保険者を解雇等した事業主は助成金の対象になりません。

 

助成金の主なもの

 

「雇用の安定に関するもの」

1.キャリアアップ助成金(事前に計画書を作成し労働局の認定を受けていることが必要)

 

 (1)正社員化コース

・正規雇用労働者等に転換・直接雇用する制度を就業規則等に規定した後、有期契約労働 者等(雇用される期間が6か月以上)を正規雇用労働者等に転換・直接雇用したこと
・転換後6か月の賃金が転換前6か月の賃金より5%以上増額していること 
 *上記2点を満たした場合、助成金の申請ができます。

 

(2)短時間労働者労働時間延長コース

 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合、助成金の申請ができます。

 

「雇入れに関するもの」

1.トライアル雇用助成金

 

 (1)一般トライアルコース(事前にトライアル雇用求人を提出することが必要)

 職業経験の不足などか就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により原則3か月間の試行雇用として雇入れた場合、助成金の申請ができます。
3か月間の試行雇用後、常用雇用しなかった場合であってもトライアル雇用助成金の申請は可能です。(ただし、回数制限あり)

 

2.特定求職者雇用開発助成金

 

 (1)特定就職困難者コース

 高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を、ハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合、助成金の申請ができます。

 

 (2)生涯現役コース

 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる場合、助成金の申請ができます。

 

 (3)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

 障害者手帳を持たない発達障害者や難病のある方(65歳未満)を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として新たに雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する場合、助成金の申請ができます。

 

中小企業の範囲

「中小企業」の範囲は、以下のとおりです。
ただし、資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。
(助成金によっては、個別に規模を定めている場合があります。)

業 種

@資本金の額・出資の総額

A常時雇用する労働者の数(注1)

小売業・飲食店

5000万円以下 50人以下

サービス業

5000万円以下 100人以下

卸売業

1億円以下 100人以下

その他の業種

3億円以下 300人以下

(注1)常時雇用する労働者とは以下@Aの要件をどちらも満たすもの者です。

@2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。)
A週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者

 

業務の流れ

 下記にキャリアアップ助成金(正社員化コース)に関しての大まかな流れを記載いたします。

顧問契約を締結していただいた後、書類整備の状況・労務管理の状況等を確認いたします。   
*新しく顧問契約をしていただいた場合は、上記の確認に1〜2カ月程期間をいただきます。

確認した結果をもとに改善ポイントを提案し、助成金申請をするかどうかご判断していただきます。

提案した改善ポイントが適正になるよう実行していただきます。また、助成金導入に向けて就業規則等を作成・変更いたします。

キャリアアップ計画を作成し、労働局に提出いたします。

就業規則等に基づき、正社員等へ転換していただきます。

転換後6か月の賃金の支払いをしていただきます。  
*転換前と比較して5%以上賃金が増額している必要があります。

労働局に助成金の支給申請を行います。

 

代表者 山田哲矢
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