徳島県吉野川市で社会保険労務士・行政書士をお探しなら山田事務所まで

1.外国人の在留資格申請手続きでお困りの方へ

  • 外国人を採用したいが、在留資格申請(ビザ申請)の手続きが分からない
  • 国際結婚をして、日本で一緒に暮らしたい
  • 「永住」の在留資格(ビザ)を取得して、日本で暮らしたい

 このページをご覧の方の中には、上に記載した事項でお悩みの方もいらっしゃると思います。また、申請をしたが、不交付・不許可になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 外国人が日本に入国・在留するには、「入管法」に定める在留資格のいずれか1つに該当する必要があります。
 ただし、在留資格の申請手続き(認定・変更・更新・取得等)は、非常に煩雑で、途中で挫折してしまう方もいらっしゃいます。
 なおかつ、添付資料をすべて集めて申請しても、「立証不十分」を理由に不許可等の処分が下されることがあります。(つまり、申請しても必ず許可等がされるわけではありません。)これは、在留資格の申請手続きに対して、@一般的に、出入国在留管理局(以下、「入管」とする)に広範な裁量が認められている、A立証責任が申請人側にある、ことに起因し、「入管業務の特殊性」として注意が必要です。

 

 当事務所は、入管業務の専門家である「申請取次行政書士」と労働保険・社会保険の専門家である「社会保険労務士」の事務所を併設しており、複雑な在留資格申請手続きを代行し、外国人の方が適法かつ安定的に日本に滞在できるようサポートいたします。
 在留資格の申請手続きを、ご自身で行うのは、簡単ではありません。お困りの場合は、ぜひ、当事務所にご相談してください。

 

 

2.当事務所に依頼するメリット

  1. 申請取次行政書士」と「社会保険労務士」の事務所を併設しているので、在留資格の申請手続きから、外国人の雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入手続きまでサポートいたします。
  2. 「申請取次行政書士」が対応するため、申請書類提出の際、申請人の入管への出頭が原則免除されます。
  3. 申請書類作成・添付書類の収集の負担が軽減するため、申請人の本来の仕事に集中できます。

 

3.業務の流れ

 お問合せから、業務完了までのおおよその流れを下記に記載します。
 業務の内容が複雑になる場合は、時間がかかる事がありますのでご留意ください。

 

お問合せ

まずは、お電話等にてお問合せをお願いいたします。
外国人の状況(日本人との結婚、または日本での就職等)について概要をお聞きし、在留資格該当性を検討いたします。
また、この時「面談」の日時を決定します。

面談

 

「お問合せ」でヒアリングした内容を確認し、さらに詳細にお話を聞かせていただきます。
例えば、外国人が日本で就職する場合であれば、
@勤務先の情報
主要な事業、従業員数、外国人が従事する予定の業務、外国人に支払う給与、社会保険の加入
A外国人の情報
国籍、学歴(大学・短大・専門学校等)、専攻(学部・学科)、日本語能力、職歴、従事予定の業務についての実務経験

 

必要な情報がそろいましたら、下記の点についてアドバイスさせていただきます。

  • 在留資格について許可の可能性があるか
  • 在留資格を得るために、どの要件が不十分か。また不十分な要件を満たすために何を確認し、どのような資料を集める必要があるか

複雑な事例の場合は、面談が複数回になる場合がありますので、ご留意ください。

正式なご依頼

原則として、当事務所が面談結果等をもとに「許可の可能性がる」と判断した場合、お見積り額をお渡しいたします。
ご説明した内容やお見積り額等納得していただけましたら、契約書に署名していただきます。
依頼者様の状況によっては、当事務所ではご依頼を受けることができない場合もあります。

必要書類の収集
申請に必要な書類を依頼者様(日本人である配偶者、事業主等)でご用意いただく他、海外にいる外国人からも必要書類を送付していただきます。

申請書類の作成
収集した資料をもとに、当事務所にて、申請書・理由書等の入管に対して提出する書類を作成します。

申請書類等の確認および署名押印
作成した申請書・理由書等の内容を確認していただいた上で、署名押印をしていただきます。

管轄の入管へ申請
当事務所が代行して申請します。受理された後、申請番号をお知らせいたします。

結果の通知

審査の後、当事務所宛てに郵送で申請結果の通知が届きます。
@許可の場合・・・手続き完了となり、料金を精算します。
A不許可の場合・・・入管に理由を確認し、再申請の可否を判断します。

 

 

4.査証(VISA)と在留資格の違い

4−1.はじめに

 日常会話の中で、「国際結婚のための配偶者ビザを取得したい」、「就職が内定したので、留学ビザから就労ビザに変更したい」、「ビザの期限が近付いているので、ビザの更新をしたい」などの表現を聞くことがあります。
 上記の場合、「ビザ」という表現は適切ではなく、本来であれば「在留資格」という表現が適切な表現となります。
このように、一般的には「ビザ」という言葉と「在留資格」という言葉は、同じ意味で使われることが多いですが、厳密には別物です。
 少し細かいかもしれませんが、以下で「ビザ」と「在留資格」の違いにつて、簡単に説明させていただきます。2つの言葉の意味を正確に理解されることで、入管行政に対する理解も深まると思いますので、ぜひご参照ください。
 なお、当ホームページにおきましては、用語の正確性には欠けますが、ご覧になられる方にとっての内容の分かりやすさを優先して、本来とは異なった意味で「ビザ」という表現を使用しているか所がありますので、あらかじめご了承ください。

4−2.査証(ビザ) VISAとは

 一般的に“ビザ”と呼ばれているものは、正確には、日本語で「査証」、英語で「VISA」と表記します。
 日本に上陸しようとする外国人は、有効なパスポート(旅券)を所持していることの他に、所持するパスポートに日本大使館・領事館が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければなりません。(通常は、パスポートに査証シールが貼付されます。)
 査証は、その外国人の所持するパスポートが適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、外国人の日本への入国および在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの、外務省から入国審査官への「推薦状」の性質を持っています。
 査証は、入国許可(上陸許可)申請をする際の書類の一部になっています。あくまで、「一部」であるため、査証シールが貼付されたパスポートを所持していても、必ず日本に入国できるとは限りません。入国を許可するか否かは、あくまで入国審査官の裁量になります。

4−3.在留資格とは

 「査証(ビザ)」が日本入国(上陸審査)時に必要となるものであるのに対し、「在留資格」は外国人が日本に入国後、日本に滞在して活動するための根拠となる資格です。日本に在留する外国人は、原則として日本に入国した際に決定された在留資格により、在留することとなっています。外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応して定められると同時に、在留期間も決定されます。

4−3−1.在留カードとは

 在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留資格の更新許可等の在留資格に関する許可の結果として、中長期在留者(3か月を超える在留期間が決定された外国人)に対して交付されます。したがって、法務大臣が日本に中長期在留できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、許可証印に代わる「許可証」としての性格を有することもあります。

 

4−3−2.在留カードが交付される場面

 例えば、新規の入国許可(上陸許可)の際、7空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港)においては、パスポートに上陸許可の証印シールが貼付され、なおかつ、中長期在留者となった者に対しては「在留カード」が交付されます。
 @7空港以外で入国許可(上陸許可)を受けたとき又はA7空港において在留カードを直ちに交付することができないときは、市役所等を経由して中長期在留者が日本入国後に定めた住居地を届け出た後、入管から在留カードが簡易書留で送付されます。

 

4−3−3.査証(ビザ)と在留資格の比較表
名  称 査証(ビザ) 在留資格
意  味 上陸許可審査の際の要件の1つ 日本に在留して、活動することができる根拠となる資格
申請先 外国の日本大使館・領事館(在外公館) 出入国在留管理局(入管)
管  轄 外務省 法務省
有効期間 原則3か月 5年、3年、1年、3か月等

 

 

5.入国・在留の概要

・国外にいる外国人を日本に招聘する際の流れ
社会保険労務士・行政書士 山田事務所

 

5−1.日本へ入国するには

 日本に入国しようとする外国人の方は、自国政府からパスポート(旅券)の発給を受け、あらかじめ日本大使館・領事館等(在外公館)で「査証(VISA)」を取得したうえで来日しなければなりません。
 この「査証」は滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光などの短期滞在を目的とする場合は、審査も簡易で比較的短期間で交付されやすいです。
 留学・就労などの3か月以上の長期滞在を目的とする場合には審査も厳しくなり、査証交付までかなり時間を費やし、不許可となる場合も多くなります。
 新たに外国人を日本に長期滞在させたい場合は、日本国内の入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。あらかじめ代理人(行政書士・在日関係者等)がこの在留資格認定証明書を取得したうえで、日本国外にいる外国人に郵送し、外国人は日本大使館・領事館に行き査証申請を行います。査証申請時に、「在留資格認定証明書」を提出することにより、短期間で査証を取得することが可能にになります。

5−2.日本に在留するには

 日本に入国した外国人は、与えられた「在留資格」に基づいて日本に在留することが原則です。つまり、与えられた資格・期間の範囲内に限って活動することができます。例えば、在留資格に定められた活動の範囲を超えて就労した場合には、「不法就労」に該当し、定められた期間を超えて在留を継続している場合には、「不法残留」に該当します。不法就労または不法残留に該当した場合は、処罰・強制退去される可能性がありますので注意が必要です。
 日本に入国した外国人は、その後の状況に応じて、下記の手続きが必要になることがあります。入管法をよく理解して、適正・適法な手続きを行い、日本での安定した生活をお送りください。

更新許可申請

 現に有する在留資格に属する活動を、在留期限を超えて引き続き行おうとする場合に必要となる手続きです。
 更新許可申請は在留期限のおおむね3か月前から受理されます。
 更新許可を受けずに在留期間を経過して日本に在留している場合は、退去強制事由(不法残留)に該当するほか、不法残留在材として刑罰が規定されています。
(3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金)

変更許可申請

 在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行なおうとする場合に必要となる手続きです。
 変更許可申請は、「変更の事由」が確定した時点以降受理されます。
 現に有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行った場合、非専従資格外活動罪として刑罰規定が適用されます。
(1年以下の懲役若しくは禁固刑若しくは200万円以下の罰金)
 また、非専従資格外活動罪により禁固刑以上の刑に処せられた場合は、退去強制事由に該当します。

在留資格取得許可申請

 出生や日本国籍の離脱などの事由により、上陸手続きを経ることなく日本に在留するする外国人が、その事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要となる手続きです。
 具体的には、日本に在留中の外国人夫婦の間に子供が生まれた場合、または、日本に住む日本人が、日本国籍を離脱して他の国籍を取得した場合などが該当します。

永住許可

 在留資格を有する外国人が、在留資格「永住者」に変更を希望するときに、法務大臣が与える許可です。
 永住許可がされるのは、相当期間(おおむね10年以上)日本に在留していること、素行が善良であること・独立して生計を営むことが可能なことなど、法務省が定める「永住許可に関するガイドライン」の要件を満たすことが必要です。
 永住許可取得後は、@活動の制限がなくなり、原則、どのような仕事にも就労することができる、A在留期間の制限がなくなり、更新許可申請の手続きが不要になる等、外国人にとって大きなメリットがあります。

就労資格証明書

 就労資格証明書とは、外国人が行うことのできる就労活動を法務大臣が証明する文書です。就労資格証明書は主に、就労可能な在留資格を持つ外国人が、同業種に転職して勤務先が変わった場合に利用されます。
 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職した場合、転職先での就労活動が「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲外の仕事であるならば、変更許可の手続きをしなければなりません。変更許可の手続きをせずに転職先での仕事を続けた場合、この外国人は「資格外活動罪」の対象になります。一方、雇用主は、「不法就労助長罪」の対象になります。このような事態を避けるため、新しい勤務先での就労活動が、外国人の現に有する在留資格に含まれることを確認できれば、外国人・雇用主双方にとって、メリットになります。そこで、外国人と雇用主の双方の利便を図るため、入管は外国人の申請に基づき「就労資格証明書」を交付することで、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを公的に証明するようにしました。「就労資格証明証」を転職時点で得ておけば、外国人・雇用主ともに安心して雇用を継続することができます。

資格外活動許可

 資格外活動許可とは、現に有する在留資格の活動を行いながら、その本来の活動を阻害しない範囲内で他の「報酬を受ける活動等」(=就労活動)を行なおうとする場合に、入管に対して申請するものです。
 簡単に言えば、現に有している在留資格以外の就労活動を認めてもらうことです。
 外国人は、資格外活動許可を得た場合でなければ、現に有する在留資格の範囲を超えて、就労活動(アルバイト等)をすることは禁止されています。
 例えば、留学の在留資格を有する外国人大学生がアルバイトをする場合が該当します。
 資格外活動許可を受けずに、違法に就労活動を行った場合、不法就労となり、外国人自身に資格外活動罪が適用されます。一方、当該外国人を雇用した事業主に対しては、不法就労助長罪が成立します
 また、「日本人の配偶者等」、「永住者」などの在留資格を有する外国人は日本での在留活動に制限がないため、資格外活動許可を受けることは不要です。

再入国許可

 日本に在留する外国人が一時的に出国し、期限内に再び日本に入国しようとする場合、再入国許可を得て出国すれば。入国・上陸手続きが簡略化されるとともに、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。この効果を受けられる再入国許可には、「通常再入国許可」と「みなし再入国許可」がありますが、ここではみなし再入国許可について簡単に説明します。
 「みなし再入国許可」とは、日本に在留する外国人でパスポート及び在留カードを持つ者が、日本を出国する時に、再入国用EDカードに「1年以内」の出国予定期間を記入し、かつ、再入国を希望することを記載しておけば、原則として、「通常の再入国許可」を不要とするものです。
 「みなし再入国許可」の有効期間は、出国の日から1年間ですが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

 

代表者 山田哲矢
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