遺言書作成業務
遺言書とは
遺言書とは、ご自身が「自己の死後の財産をどのようにするか」ということについての最終的な意思を、書面として遺したものです。
遺言書を作成する場合は、法的にきちんと効力を発揮するものを書く必要がありますし、子供や孫たちが財産をめぐってトラブルにならないよう、内容に配慮する必要もあると思います。
遺言書(法的要件をクリアしたもの)という形で、ご自身の最終意思を明確にしておけば、子供や孫たちが相続トラブルを起こして険悪になることを未然に防ぐことが期待できます。なぜなら、遺言書の内容は生前のあなたの最後の希望として認識されますので、遺言書がない場合と比較して、相続人の間での納得感は大きく違ってくるからです。
遺言書の種類
一般的な遺言書の方式には、下表のとおり「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
|
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作成方法 |
@事前に遺言書の文案を公証役場に提出する。 |
@遺言者が「全文」を自書する。 |
@遺言者が遺言書を作成し(自筆でなくてもいい)、署名押印後、封筒などに入れ封印する。 |
証人 | 2人必要 | 不要 | 2人必要 |
秘密性 | 証人に内容が知られてしまう | 秘密にできる | 秘密にできる |
費用 | 公証役場へ数万円〜10数万円(財産価格や内容による) | 0円 | 公証役場へ11,000円 |
家庭裁判所の検認 |
不要 | 必要 | 必要 |
保管方法 |
@「原本」は公証役場が保管 |
遺言者が保管 | 遺言者が保管 |
メリット |
@公証人が作成するので無効にならない |
@自分で簡単に作成できる |
@遺言の「内容」を秘密にできる |
デメリット |
@費用、手間がかかる。 |
@遺言の要件を満たさず無効なものとなる危険がある |
@費用、手間がかかる。 |
備考 |
@公証人が作成する、最も確実な遺言書。 |
簡単な遺言を急いで作成する場合に適している | ほとんど利用されていない |
公正証書遺言以外の遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」手続きを請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言の形状、日付、署名など検認のひ現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造等を防止するための手続きです。
検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。ただ、実務上は、不動産の相続登記や、預金の払戻し手続きを進めるには「検認」を行うことが必要です。
遺言書作成の流れ
遺言書の作成を当事務所にご依頼していただいた場合の、流れを下記にご紹介いたします。
当事務所では、自筆証書遺言の文案の作成や相談のご依頼にも対応いたしますが、ここでは、公正証書遺言の作成の依頼があった場合の大まかな流れを記載します。
まずはお電話等にてお問い合わせをお願いいたします。この時、「面談」の日時を決めます。
「面談」場所は、ご自宅または当事務所のどちらでも大丈夫です。
@遺言する人の氏名(「誰が」)、A財産をもらう人の氏名と続柄(「誰に」)、B財産の種類(「何を」例:不動産、預貯金、株、国債等)、C相続分(「どれだけ」)等について簡単にお聞きします。
↓
遺言する方に直接お会いして、具体的な遺言の内容をお聞きします。また、質問事項等があれば併せてお聞きします。
ご説明した内容や報酬額にご納得いただけましたら、正式にご依頼していただきます。
↓
正式なご依頼がいただけましたら、ご依頼者様に収集していただく書類をご案内いたします。
また、当事務所で収集な書類については、当事務所が取得いたします。
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「聴取りした内容」と「必要書類」をもとに、当事務所で遺言書の「文案」を作成します。
ご依頼者様に「文案」を確認していただき、訂正事項等があれば、再度作成し、ご確認していただきます。
また、証人2名を決定します。うち1人は、行政書士山田が担当させていただきます。もう1人についても、当事務所で手配することが可能です。
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@遺言の文案、A必要書類、B証人の情報を公証役場に提出し、遺言者と公証人の両者の都合がつく日に予約を入れます。
この際、公証役場の正確な費用が分かりますので、遺言者にお知らせします。
↓
証人2名立会いのもと公証人が遺言書を読上げます。内容に間違いがなければ、公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名押印する。
遺言書の「原本」は公証役場に保管されます。一方、遺言書の「正本」と「謄本」が遺言者に交付される。
これで手続きは完了になりますので、費用を精算させていただきます。