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建設業許可業務

建設業許可でお困りの方へ

@元請けから許可を取るように言われた
A許可を取得して、金額の大きな工事を受注したい
B許可を取得して、社会的な信用をアップしたい

 このページをご覧の方の中には、上に記載した事項のために建設業許可の取得を考えている方もいらっしゃると思います。
 また、すでにご自身で許可申請を進めておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 建設工事を請け負うには、元請・下請・法人・個人を問わず、原則として許可を取得する必要があります。(軽微な建設工事のみを請け負う場合は不要です)
 許可を取得するには、管轄行政庁に許可申請をする必要があります。
 許可には、知事許可と大臣許可、加えて、一般建設業許可と特定建設業許可に分かれており、それぞれに見合った許可要件を満たす必要があります。
 また、要件を充たすことを証明するため多くの書類を用意する必要があります。
 このため、許可の取得を考えている方の中には、下記のようなことでお困りの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

1.どの種類の許可を取ればいいのかわからない
2.許可の要件に該当しているかわからない
3.どんな書類を作ればいいか、または、集めればいいか分からない

 上記の中でも特にお困りなのが「許可の要件」に関する部分だと思います。
 建設業許可を取得するには、大きく分けて@「人材要件」、A「財産要件」、B「施設要件」の3つの要件を充たす必要がります。
 例えば、「人材要件」についていえば、建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者と専任技術者を置く必要があります。
 経営業務管理責任者になるにlは、建設業に関する経営経験が必要になりますし、専任技術者になるには取得したい建設業許可に見合った資格または実務経験が必要になります。
 このことについても、「うちの社長は、経営経験・実務経験の要件を充たすのか?」「経営経験・実務経験はどのようにして証明するのか?」等、疑問が浮かんでくると思います。
 このような疑問はご自身で解決するのは簡単ではありません。ぜひ、お一人で悩まずに当事務所にご相談してください。

 

建設業許可とは

建設業を営むには、「建設業許可」が必要になります。
ただし、「軽微な工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

許可が不要な「軽微な建設工事」

建築一式工事

(1)一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
            または
(2)請負代金にかかわらず、延べ床面積が150u未満の木造住宅の工事

建築一式工事以外

一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

 

建設業許可の区分(知事許可と大臣許可)

1.知事許可
 知事許可とは、1つの都道府県内のみに建設業の営業所を設ける場合の許可です。
 1つの都道府県内なら、営業所を2か所以上設ける場合であっても県知事許可になります。

 

2.大臣許可
 2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合に必要となる許可です。

 

要件

備考

知事許可

1つの都道府県内のみに建設業の営業所を設ける場合 徳島県内のみに、本店を1か所、支店を2か所設置した場合は知事許可

大臣許可

2つ以上の都道府県にまたがって建設業の営業所を設ける場合 徳島県内に、本店を1か所、香川県内に支店を1か所設置した場合は大臣許可

 

建設業許可の区分(一般建設業許可と特定建設業許可)

1.一般建設業許可

 発注者から直接請け負う1件の工事について、元請が下請に出す下請工事代金の総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合の許可です。
 この金額制限は、元請として注文を受け下請け工事に出す場合のものです。例えば、一次下請けが二次下請けに、4,000万円以上の工事を下請け施行させる場合は「一般建設業許可」で大丈夫です。
つまり、下請工事のみしか行わないのであれば「一般建設業許可」で十分です。

 

2.特定建設業許可

 発注者から直接請け負う1件の工事について、元請が下請に出す下請工事代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合に必要となる許可です。
 「特定建設業許可」とは、元請が金額の制限を受けずに、建設工事を下請に出すことができる許可です。
 特定建設業は、下請人保護のための許可要件が加重されているほか、下請人に対する保護・指導・請負代金の早期支払および施工体制台帳の作成等様々な義務が課せられています。

 

 上記の金額制限は、元請が下請に出す金額についてのものであり、発注者から元請が請け負う際の請負金額は「一般建設業許可」であっても制限はありません。

 

 

許可の要件

以下では、建設業許可(一般建設業許可・知事許可)について、1「人材要件」・2「財産要件」・3「施設要件」の3つの視点から簡単に説明します。

1.「人材要件」
1ー1経営業務管理責任者(以下、経管とする)がいること

建設業法は「建設業に関する経営面でのプロ」を許可要件として求めています。それに該当するのが経管です。

 

<経管になるための要件(1)(現在の地位)>
経管は許可を受ける会社等において、現在、下記の地位にある者の中から1人選ぶことになります。
なお、経管は営業所に常勤している者でなければなりません。

 

(イ)法人の場合
許可を受ける法人の役員
*役員とは株式会社・有限会社にあっては代表取締役・取締役、合同会社にあっては業務執行役員
*監査役は経管になれません

 

(ロ)個人の場合
事業主本人または支配人(支配人登記している者に限る)

 

<経管になるための要件(2)(過去の経営経験)>
下記のいずれかの要件に該当し、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者であることが必要です。

 

(ハ)取得したい許可業種について、「5年」以上の経営経験があること
許可を受けようとする業種に関して、@法人の役員(取締役等)、A個人事業主または支配人(支配人登記されている者に限る)、B令3条使用人(建設業許可業者の支店長等)として「5年」以上の経営経験があること

 

(ニ)取得したい許可業種以外の業種について、「6年」以上の経営経験があること
許可を受けようとする業種以外の業種に関して、@法人の役員(取締役等)、A個人事業主または支配人(支配人登記されている者に限る)、B令3条使用人(建設業許可業者の支店長等)として「6年」以上の経営経験があること

 

つまり、経管になるには、経管になるための要件(1)のいずれかに該当し、かつ、経管になるための要件(2)のいずれかに該当する必要があります。

 

下記に経管の要件に該当する場合の具体例を記載しておきます。

株式会社○○建設の代表取締役甲さん【要件(1)の(イ)に該当】は、建築工事業の許可取得を考えています。代表取締役甲さんは過去に、建築工事業を営む株式会社□□建築の取締役として5年以上経営にたずさわった経験【要件(2)の(ハ)に該当】があります。→要件(1)(2)を充たします。
株式会社○○建設の代表取締役甲さん【要件(1)の(イ)に該当】は、建築工事業の許可取得を考えています。代表取締役甲さんは過去に、電気工事業を営む株式会社△△電設の取締役として6年以上経営にたずさわった経験【要件(2)の(ニ)に該当】があります。→要件(1)(2)を充たします。
××塗装の個人事業主乙【要件(1)の(ロ)に該当】さんは、過去に6年以上、個人事業主として管工事業を営む◇◇水道を経営していました。【要件(2)の(ニ)に該当】今回、塗装工事業の許可を取りたいと考えています。→要件(1)(2)を充たします。

 

1−2営業所ごとに専任技術者がいること

建設業法は「建設業に関する技術面のプロ」を許可要件として求めています。それに該当するのが専任技術者です。
専任技術者はすべての営業所(本店・支店等)にいることが必要です。

 

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

@許可を受けようとする業種について、法定の資格・免許を有する者
(例:1級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士、2級建築士)

 

A許可を受けようとする業種について、学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者

 

B許可を受けようとする業種について、高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、または、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上の実務経験を有する者。

ABの実務経験について
電気工事・消防施設工事に関しては、電気工事士免状・消防設備士免状の交付を受けたものでなけれは、工事に従事できないことになっています。
そのため、無資格者の実務経験は原則として認められないことに注意が必要です。

 

1−3請負契約に関して、不正・不誠実な行為をするおそれがないこと

 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等が、申請者が個人である場合においては、個人事業主等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
 上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年経過しない者である場合は、許可を受けることができません。

「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担について請負契約に違反する行為

 

 

1−4欠格要件に該当しないこと

 法人にあっては、当該法人、法人の役員等または支店長・営業所長等が下記のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けることはできません。
 個人にあっては、個人事業主または支配人が下記のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けることはできません。

@ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
A 不正の手段により許可を受けたことにより、その許可を取り消され、その取消しの日
 から5年を経過しない者
  また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者(届出した者以外にも
 役員等、政令で定める使用人等も含む)で届出の日から5年を経過しない者
B 営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
C 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けること
 がなくなった日から5年を経過しない者
D 建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪等の刑法等の法律に違反して
 罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった
 日から5年を経過しない者
E 暴力団員、及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

2・「財産要件」

 建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足る財産的基礎または、金銭的信用を有していることが必要です。
 新規の一般建設業の許可の場合には、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

財  産  的  基  礎  の  要  件



<設立後決算が終了している場合> 下記の@Aのいずれかに該当すること
@ 直近決算の貸借対照表における自己資本額が500万円以上である。
A 主要取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書(証明基準日が申請書の
  受付日から起算して前3か月以内のもの)がある。
<設立後一度も決算期を迎えていない場合> 下記のBCのいずれかに該当すること
B 開始貸借対照表で自己資本額が500万円以上であること
C 主要取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書(証明基準日が申請書の
  受付日から起算して前3か月以内のもの)がある。



@ 主要取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書(証明基準日が申請書の
  受付日から起算して前3か月以内のもの)がある。

 

3.「施設要件」

 建設業の許可を受けるためには、建設業の営業を行う事務所を有することが必要です。
 建設業法でいう「営業所」とは本店・支店等で常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を満たしていることが必要です。

@ 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
A 電話、机、各種台帳等を備えていて、事務所としての機能を有すること
B @に関する権限を付与された者が常勤していること
C 専任技術者が常勤していること

単なる登記簿上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は「営業所」に該当しません。

 

許可申請の流れ

 お問い合わせから許可取得までのおおよその流れを下記に記載します。許可取得の要件が複雑になる場合は、時間がかかる事がありますのでご留意ください。

お問い合わせ

 まずは電話等にてお問い合わせをお願いします。この時、「面談」の日時を決めます。
 @許可取得の際の企業形態(個人or法人)、A取得したい建設業許可業種の種類(例えば、「大工工事」、「とび・土工・コンクリート工事」)、B事業主様の建設業の経営年数(例えば、建設会社で役員経験をした年数、または、個人事業主として建設業を経営した年数)、C技術者様の保有資格(例えば、「2級建築士」、「第2種電気工事士」)など、許可取得の際、必要となる要件について質問いたします。

面談

 「用意していただく書類」を事前にお知らせいたしますので、面談の際できるだけ準備していただきます。
 現状をヒアリングさせていただいたうえで、許可の要件や必要書類の収集を含め、今後の申請の流れについて説明します。特に、経営業務管理責任者・専任技術者の「過去の経験を証明する書類」が準備できるか否かは、許可取得の重要項目ですので、面談が複数回になる場合があります。

正式なご依頼

 当事務所が面談結果をもとに「建設業許可を取得できる可能性がある」と判断した場合、お見積りをお渡しいたします。
 ご説明した内容やお見積り額に納得いただけましたら、正式にご依頼していただきます。

申請書類の作成

「正式なご依頼」をいただいてから、申請書類の作成に入ります。また、事業主様に収集書類のご案内をいたします。
 申請書類の作成が完了後、書類に印鑑を押印していただきます。

県庁に書類を提出

 申請書類が整いましたら、県庁に申請に行きます。審査官が、申請書類を細かくチェックします。
 申請が受理された後、表紙に役所の受付印が押印されますので、それを事業主様に送付いたします。

許可通知書の発行
 知事許可では約1カ月程度、大臣許可では約4カ月程度で許可証が発行されます。

 お預かりしていた書類等をお返しいたしますので、許可証と一緒に保管してください。
 これで手続きは完了となります。

 

代表者 山田哲矢
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